確定申告の期限はいつまで?遅れた場合の問題や提出方法を解説

確定申告とは、1年間の所得と所得税を計算する手続きのことです。確定申告には期限があり、期限内に確定申告書を提出し、納税しないとペナルティとして延滞税などの税金が上乗せして課されることがあります。

この記事では、確定申告をこれから控えている方や初めての確定申告で不安な方、あるいは個人事業主向けに、いつからいつまでの分の確定申告をするのか、また万が一遅れた場合の対処法について解説します。

2023年の確定申告の期限はいつまで?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対する所得税を計算する手続きのことです。2023年の確定申告期間は2月16日から3月15日で、この期間中に2022年1月1日から12月31日までの確定申告を行います。

確定申告が期限に間に合わなかったらどうなる?

確定申告の期限に間に合わなかったり、納税をしなかったりした場合はどうなるのでしょうか。ここでは、確定申告に関するペナルティについて紹介します。

期限までに確定申告書を提出しなかった場合

期限までに確定申告書を提出していなかった場合には、「無申告加算税」というペナルティが、本来の納税額に加算されます。

【無申告加算税の税率】

a)本来納付する税額のうち50万円未満の部分×15%
b)本来納付する税額のうち50万円以上の部分×20%
a)+b)=無申告加算税

税務署の調査がある前に自主的に確定申告をした場合、無申告加算税は5%に軽減されます。ただし、納付期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税も加算されます。

期限までに納税しなかった場合

期限内に確定申告および納税を行わなかった場合、納付期限翌日から確定申告を行った日までの日数に応じて、以下のような延滞税が加算されます。なお、納税期間は確定申告書の提出期限と同様です。

納期限の翌日から2ヶ月以内…7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合(令和5年は2.4%)を適用
納期限の翌日から2ヶ月超…14.6%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合(令和5年は8.7%)を適用

また、確定申告の期限を過ぎると、青色申告控除額が65万円の要件を満たしていても、10万円になってしまいます。

期限までに確定申告が難しい場合に利用できる制度

毎年確定申告をしていると、やむを得ない事情で期限までに確定申告ができないケースがあるかも知れません。

主に以下のようなケースで期限までに確定申告ができない場合は、申請することで、その理由がなくなった日から2ヶ月を限度に確定申告の期限の延長が認められる場合があります。

  • 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
  • 申告者のケガや病気、その他自分に責められる理由や落ち度や過失がない、やむを得ない事実

この延長制度を利用する場合は、期限までに確定申告・納税等ができないやむを得ない事情があることを確認するために、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、提出します。書類は郵送で送るか、e-Taxソフトを利用して申請可能です。

確定申告が間に合わなかったときの対処法は?

確定申告は期限までに済ませることが原則ですが、もし間に合わなかったときに慌てなくて済むように、万が一のときの対処法は知っておきましょう。

  • 3月16日の税務署開庁時間までに時間外収益箱に提出する
  • 3月15日の23時59分までにe-Taxで提出する
  • 期限後申告でもなるべく早く提出する

以下、それぞれの対処法について詳しく紹介しますが、慌てて作成すると内容に誤りが生じ、後で修正申告をしなければならなくなる可能性があります。期限は過ぎても、極力最短で正確に書類作成を終えて納税をするのが、最善の方法と言えるでしょう。それ以降は、余裕をもった確定申告を心がけてください。

3月16日の税務署開庁時間までに時間外収益箱に提出する

税務署には「時間外収益箱」という箱が設置されていて、ここに3月16日の開庁までに投函すれば、3月15日に提出したものとみなされます。ただしこの方法は、国税庁でもあまりおすすめをしていません。また書類が提出できて、インターネットバンキングを利用しても、金融機関の利用可能時間によっては納税が翌日以降になってしまう可能性があります。

3月15日の23時59分までにe-Taxで提出する

税務署への持参や郵送では間に合わなくても、e-Taxであれば、3月15日の23時59分までにe-Taxで申告すれば申告そのものは間に合います。しかしこの場合も、書類が提出できたとしても納税が間に合わない可能性があるでしょう。

期限後申告でもなるべく早く提出する

確定申告の期限を過ぎても、提出・納税は受け付けているため、なるべく早く提出しましょう。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されますが、なるべく早く提出すればこうしたペナルティの金額も比較的少なくて済みます。

確定申告書の提出方法

確定申告の提出方法は以下の4つです。それぞれの方法で締め切り時間が異なるので注意しましょう。

提出方法受付時間
税務署の窓口で提出する 月~金曜日(祝祭日等を除く)8:30~17:00 入場整理券の発行は16:00まで
入場整理券を全部配布した場合、後日の来場をお願いされる場合がある
郵送で提出する通信日付印により表示された日が3月15日
時間外収受箱に投函する3月16日の開庁時間(ただし国税庁はおすすめしていない)
e-Taxで提出する3月15日の23時59分

わからないことがあって担当者に質問したい方は、直接話ができる税務署の窓口で提出するのがおすすめです。ただし、確定申告の時期は税務署が込み合います。申告業務に時間をあまりかけられない方は、なるべく郵送や、インターネットによるオンラインで申告ができるe-Taxを活用しましょう。特にe-Taxを利用すれば、65万円まで所得控除が受けられるのでおすすめです。

税務署の時間外収受箱に投函する方法もありますが、国税庁はおすすめしていません。税務署まで足を運ぶ必要があるため、3月16日の開庁までに間に合わせたいという方でない限り、メリットは少ないでしょう。

確定申告に誤りがあった場合に必要な手続きと期限

確定申告を毎年していると、間違えることがあるかも知れません。確定申告の内容を間違えたときの対処法について、申告した金額が実際より少ない場合と多い場合に分けて解説します。

申告した税額が実際より少ない場合 

申告した金額が実際より少なかった場合は、修正申告をして正しい税額に修正します。修正の際は、「修正申告書」を提出して、申告書を提出する日(納付期限)までに延滞税と併せて納付をする必要があります。また、場合によっては10%、または15%の過少申告加算税や、35%、40%の重加算税がかかることがあります。 

申告した税額が実際より多い場合 

申告した税額が実際より多かった場合や、還付が少ない場合、法定申告期限から5年以内に「更正の請求」をすることができます。「更正の請求書」を管轄の税務署長に提出し、内容が正当と認められれば減額更正が行われ、税金が還付されます。

更正の請求書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できるほか、国税庁のホームぺージからダウンロードも可能です。

まとめ

確定申告とは、1年間の所得と所得税を計算する手続きのことです。確定申告は災害や病気その他やむを得ない事情がない限り、期限までに確定申告書を提出して納税まで済ませる必要があります。もし期限を過ぎた場合は延滞税などのペナルティが課されます。

確定申告の方法は税務署の窓口や郵送、e-Taxなどさまざまな方法があり、受付時間も異なります。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法で余裕をもった確定申告を心がけましょう。