【社会貢献ポイント】50万ポイント(50万円)超えた場合の注意点

ポイント(キャッシュバック)は、一時所得(50万円まで非課税)の扱いとなり、50万円を超えると一時所得として確定申告が必要です。所得金額が一時所得の分だけ増加し所得税率が上がる可能性もあるため、寄付金の控除を受ける方でも税制上のメリットが少ない場合があります。

また、ポイントが50万ポイント(50万円)を超えると10%源泉徴収されるため、獲得したポイントから10%引いた額が寄付との交換ポイントになります。
※50万ポイント(50万円)を超えた方には、交換の翌年1月頃、源泉徴収票をお送りいたします。
    確定申告の際は、源泉徴収票を添付し、(ポイント利用額-50万円)÷2の金額を一時所得としてご申告ください。
※50万ポイント(50万円)を超えない方には源泉徴収票は送付されません。