国税庁の見解では、消費税法基本通達第6章第5節「国等の手数料、国際郵便為替及び外国為替業務等の関係」(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)により
※1 外国為替取引業務に係る役務の提供の消費税は非課税
※2 外国為替取引業務の周辺業務とその業務を行う役務の提供の消費税は課税 とされています。
これにより、取引所為替証拠金取引である「くりっく365」を扱う参加業者(インヴァスト証券)は、取引(所)の仲介業務を行うため、上記※2の外国為替取引の周辺業務を行う業者とみなされ、参加業者がお客様からいただく手数料は、外国為替取引の役務の対価と判断されないために、消費税は課税となります。
店頭外国為替証拠金取引(店頭取引)を扱う業者は、上記※1の外国為替取引業務を行う業者となり、業者がお客様からいただく手数料は、外国為替取引の役務の対価と判断されるために、消費税は非課税となります。