A.
各月末時点で
1. 弊社へ預託いただいている証拠金の合計額が、ご登録の『金融資産の合計』を超過しているお客様
2. ご登録の『金融資産の合計』を超える損失(過去1年間の実現損益±前月末時点の評価損益)が発生したお客様
へ、お取引へのご注意とあわせて、口座状況のご確認をお願いするためにメールをお送りしています。
FX等の取り扱い業者は、金融商品先物取引業協会の規程で、投資家保護の観点から、お客様が過度に投機的な取引をされるのを防ぐようご案内をする事を定められています。
メールを受信した時点で、既にお取引を休止をされていても、前月末時点の登録『金融資産』と比較して、”取引評価損が大きい”もしくは”直近1年間に取引損の金額が大きい”際は継続してメールが送信される場合がございます。
Q1.何故、金融資産を登録する必要があるのでしょうか?
日本証券業協会、金融先物取引業協会が投資家保護の観点から定めた規則において、業者はお客さま情報をまとめた「顧客カード」を最新のものに整備するように規定されております。「顧客カード」とは、ご住所や生年月日をはじめ、投資目的や資産の状況等、お客さまの最新の情報を把握するためのものです。現在、当社もその要請にそって、お客さまに最新の情報を入力していただくようお願いしております。
証券業協会
投資勧誘、顧客管理等に関する規則(第 5 条)
金融先物取引業協会
業務取扱規則第6条 第7条
Q2.これらの情報入力の必要性は法律で定められているのでしょうか?
情報入力の必要性そのものについて直接定めている法律はございませんが、金融商品取引法は投資家保護のため、お客さまの資産状況や投資目的などに応じて勧誘しなければならないとしています(「適合性の原則」)。この投資家保護という法律の要請を実現するためには、お客さまの情報を把握することが必要であることから、お客さまにこれらの情報の入力をお願いしております。
金融商品取引法 第四十条 (適合性の原則等) Q3.「適合性の原則」とお客さま情報(「顧客カード」)の整備の関係はどのようなものでしょうか?
「適合性の原則」とは、お客さまごとに(お客さまの属性にそった)対応をしなければならない、というものであり、具体的には、お客さまの知識、経験、資産、投資目的等に応じた説明・勧誘・販売をしなければならないというものです。そして、この「適合性の原則」を実現するには、業者がお客さまの知識、経験、資産、投資目的等のお客さま情報を得ている必要があります。このように、「顧客カード」の整備は「適合性の原則」を遵守するための前提となっており、業者が「顧客カード」にもとづきお客さまに対し適切な勧誘・販売をすることで投資家保護を図ることができます。
Q4.インヴァスト証券は「勧誘」しないのに、お客さま情報(「顧客カード」)の整備が必要なのですか?
当社は、対面営業のような積極的な「勧誘」はいたしておりませんが、ホームページやメール等でお客さまに商品をご案内しております。これらの様々な商品をご案内するにあたって、お客さま保護のために、「顧客カード」の整備をさせていただいております。また、当社が加入しております日本証券業協会および金融商品取引業協会の規則にもお客さま保護の観点から「顧客カード」の整備が定められております。