実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたのことを言います。お取引にあたり、当該個人のかたの氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
※改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者を確認させていただくことが必須となりました。
【実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有(※1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(※2)。
実質的支配者は以下のフローよりご確認ください。
(※1)間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照ください)。
(※2)ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。