2017年1月以降、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」により、
金融機関へ「居住地国(納税義務がある国)」の届け出が必要となります。
≪当社に初めて口座を開設される方≫
口座申込時に「外国への納税義務」について確認させていただきます。
日本以外の外国に納税義務がある方については、新規の口座開設を受けておりません。
≪すでに当社の口座をお持ちの方≫
ご登録いただいている住所等から、居住地国の特定を行います。
外国への納税義務がある方、または法人口座における実質的支配者の方に外国への納税
義務がある場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。