外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご確認(※)をお願いしております。
※通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)に伴い、ご確認させていただくことが必須となりました。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
●内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
●衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
●最高裁判所の裁判官に相当する職位
●特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
●統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長
または航空幕僚副長に相当する職位
●中央銀行の役員
●予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員