外国政府等において重要な公的地位にある方(外国PEPs)について以下に該当する場合、当社にお口座を開設いただくことはできません。
個人
外国政府等において重要な公的地位にある方(犯収法施行令第12条第3項および犯収法施行規則第15条に掲げる者(外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める者、過去にその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人))に該当する方
法人
法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が外国 PEPs に該当する法人
【「外国政府等において重要な公的地位にある方」について】
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)
具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
●内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
●衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
●最高裁判所の裁判官に相当する職位
●特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
●統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長
または航空幕僚副長に相当する職位
●中央銀行の役員
●予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員