特定投資家制度
特定投資家について
投資家は、金融商品取引法にて、知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理をおこなうことが出来ると考えられる「特定投資家」と、それ以外の「一般投資家」の2つに区分されています。
「一般投資家」に対しては投資家保護を目的にルールを強化した一方、「特定投資家」に対しては規制の一部柔軟化が実施されており、当社がFXやCFDの勧誘、販売等を行う場合に当社に遵守が義務付けられている行為規制の一部(契約締結前書面交付、契約締結時書面交付、再勧誘の禁止、不招請勧誘の禁止、適合性の原則 など)について、適用を除外することができるようになっています。
なお、「特定投資家」でも、「一般投資家に移行できる特定投資家」と「特定投資家に移行できる一般投資家」が設けられており、一定要件を満たす投資家には選択できるようになっています。
当社では、法人のお客様には、口座開設時の書面にて「特定投資家」の申請をするか否かの確認を行っております。
- ※当社においては、投資家保護の観点上、金商法等に定められた行為規制を除外することなく、「特定投資家」に該当するお客様につきましても「一般投資家」のお客様と同じ対応をさせていただいております。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
特定投資家と一般投資家の区分
特定投資家 | 「一般投資家」への移行ができます | 特殊法人、独立行政法人 |
投資者保護基金預金 | ||
保険機構等:預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構 等 | ||
特定目的会社 | ||
上場会社 | ||
資本金5億円以上の株式会社 | ||
金融商品取引業者、特例業務届出者である法人 等 | ||
外国法人 | ||
「一般投資家」への移行はできません | 国 | |
日本銀行 | ||
適格機関投資家 : 金融庁長官に届出を行い登録された法人/個人 | ||
一般投資家 | 「特定投資家」への移行ができます | 特定投資家に該当しない法人 |
下記一定の条件を満たす個人(取引の状況等から合理的に判断することになります)
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特定の知識経験を有する者※で、下記一定の条件を満たす個人
(取引の状況等から合理的に判断することになります)
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「特定投資家」への移行はできません | 上記に該当しない個人 |
特定投資家から一般投資家、一般投資家から特定投資家への移行について
特定投資家から一般投資家へ移行、の場合
「特定投資家」のお客様で「一般投資家」への移行を希望されるお客様は、当社サポートセンターまでご連絡ください。所定のお手続きについて案内差し上げます。
なお、「特定投資家」から「一般投資家」に移行された場合、お客様から再度「特定投資家」へのお申し出がない限り、当社では「一般投資家」として区分させていただきます。「一般投資家」に移行されたお客様が「特定投資家」へ再度区分変更を希望される場合には、当社サポートセンターまでご連絡ください。
一般投資家から特定投資家へ移行、の場合
一定の条件を満たし、当社審査にて特定投資家への移行が可能、と認められる場合は、「一般投資家」のお客様が「特定投資家」への移行ができます。「特定投資家」への移行を希望されるお客様は、当社サポートセンターまでご連絡ください。
所定のお手続きについて案内差しあげます。当社所定の書面ご提出後に当社でのお口座状況について確認させていただきます。
- ※当社での審査結果、ご希望に添いかねる場合もございます。予めご了承くださいませ。
「一般投資家から特定投資家に移行」された場合、原則として、当社が移行を承諾した日から次の9月末日を期限として「特定投資家」として区分させていただきます。なお、期限日前であっても、お客様が「一般投資家」へ再度移行を希望される場合には、当社サポートセンターまでご連絡ください。期限日関係なく「一般投資家」に区分変更させていただきます。