金融商品取引法に基づく「金融資産情報」の確認について

INV@ST「くりっく365」では、「金融商品取引法」第40条(適合性の原則等)の規定に基づき、お客様の資産等の状況等について、常時把握することが義務付けられております。
2008年7月1日(火)より、お客様にご登録いただいている「金融資産の情報」を、前月末を基準として毎月初に確認させていただき、下記に該当するお客様には、所定の手続きをお願いすることとなりました。

1.ご登録の「金融資産合計」が前月末の「有効証拠金」を下回っている場合
対象となるお客様は取引ツールにログインした後に、「現在金融資産の確認」画面が表示されますので、ご登録内容に変更がある場合には、変更の手続きをお願いいたします。

2.口座開設来の「累計損失額」がご登録の「金融資産合計」を上回っている場合
対象となるお客様は取引ツールにログインした後に、お取引の継続を希望されるかどうかを確認させていただきます。

詳しくはトレードツールのお知らせをご覧ください。 お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
インヴァスト証券
オンライン本部
2008年6月25日