「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!課税対象時期| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

INV@ST
確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
取引所取引と店頭取引との税金の違い よくあるご質問 関連リンク    
ホーム > 税金サイトトップ > 課税対象時期
課税対象時期
当年の課税対象となるかどうかは、決済日がいつかによって判断します。
個人のお取引の場合、1月1日から12月31日※までに確定した損益が課税対象となります。
12月31日のお取引終了までが、課税対象となり、くりっく365の場合は1月1日午前6時55分、大証FXの場合は1月1日午前7時、FX24の場合は1月1日午前6時50分となります。
くりっく365・大証FXの場合
為替差益、スワップポイントともに、「決済」した損益が課税対象となり、「未決済」の損益は対象外となります。
COMパス
「決済」した損益が課税対象となり、「未決済」の損益は対象外となります。
課税対象時期
FX24の場合
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。
CFDの場合
当年の課税対象となるのは、原則、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなり、売買差益については「決済」した損益が、金利調整額および配当金調整額については「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
課税対象時期
インヴァストCFDの場合、1月1日午前5時から翌年の1月1日午前5時までのお取引が、1月1日から12月31日の「口座履歴報告書」等に記載されますので、こちらを1年間の取引として年間損益を計算すると、計算が容易になります。なお、米国ウォール街30指数(米ドル)など外貨建ての銘柄につきましては、受渡が完了した時点で報告書に記載されるため、たとえば、12月31日の取引であっても、翌年の申告分となります。
【法人取引】
法人のお取引の場合、個人とは異なり、各法人の事業年度に応じて損益を計算します。また、期末時点の未決済分も損益に算入されます。
閉じる

ホーム | くりっく365(FX) | 大証FX | FX24 | CFD | COMパス | 税金 |

税金 | 確定申告| 税制優遇 | 申告分離| 繰越控除 | 損益の通算 |