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当年の課税対象となるかどうかは、決済日がいつかによって判断します。
個人のお取引の場合、1月1日から12月31日※までに確定した損益が課税対象となります。
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12月31日のお取引終了までが、課税対象となり、くりっく365の場合は1月1日午前6時55分、大証FXの場合は1月1日午前7時、FX24の場合は1月1日午前6時50分となります。 |
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くりっく365・大証FXの場合
為替差益、スワップポイントともに、「決済」した損益が課税対象となり、「未決済」の損益は対象外となります。 |
COMパス
「決済」した損益が課税対象となり、「未決済」の損益は対象外となります。 |
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FX24の場合
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。 |
CFDの場合
当年の課税対象となるのは、原則、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなり、売買差益については「決済」した損益が、金利調整額および配当金調整額については「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。 |
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インヴァストCFDの場合、1月1日午前5時から翌年の1月1日午前5時までのお取引が、1月1日から12月31日の「口座履歴報告書」等に記載されますので、こちらを1年間の取引として年間損益を計算すると、計算が容易になります。なお、米国ウォール街30指数(米ドル)など外貨建ての銘柄につきましては、受渡が完了した時点で報告書に記載されるため、たとえば、12月31日の取引であっても、翌年の申告分となります。 |
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【法人取引】
法人のお取引の場合、個人とは異なり、各法人の事業年度に応じて損益を計算します。また、期末時点の未決済分も損益に算入されます。 |
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