「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!店頭FXの税金(FX24の場合)| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

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確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
取引所取引と店頭取引との税金の違い よくあるご質問 関連リンク    
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店頭FXの税金(FX24の場合)
FX(FX24)の取引における利益
FX(FX24)の取引で課税対象になるのは、FX(FX24)の取引で得られた利益です。
計算式でいうと、
FX(FX24)の利益 = 為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費 です。
◎為替差損益とスワップポイント
  為替差損益・・・日々上下に変動する通貨を売り買いして発生する損益のこと
スワップポイント・・・取引する2国間の金利差を受払いすること
◎必要経費
  必要経費は、直接FX取引のために1年間に使った諸費用をいいます。
必要経費について詳しくはこちら
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店頭FX(FX24)の課税対象時期
当年の課税対象となるのは、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなります。
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。
※12月31日のお取引終了(FX24の場合は、1月1日午前6時50分)までが、課税対象となります。
課税対象時期について詳しくはこちら

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店頭FX取引(FX24)の税制
FX24の取引における「利益」は、総合課税の雑所得等として課税され、 税率は所得により15%から最大50%になります。
また、FX24など店頭FX取引の税金は、一般的に総合課税の雑所得が適用されるため、損失の繰越はできません。
くりっく365など取引所先物取引では、損失を3年間繰り越すことができるため、翌年以降の利益にかかる税金が安くなる場合があります。
くりっく365等取引所先物取引の繰越控除について詳しくはこちら
損益の通算
  店頭FX(FX24)と損益の通算ができるのは、店頭FXやCFDなどの店頭で行われる先物取引の他、年金、外貨預金の為替差益、原稿料や講演料など「同じ総合課税の雑所得で扱われる損益」です。
税率(所得税+住民税)概算表
課税される所得金額 店頭取引(総合課税)
195万円以下 15%
195万円を超え 330万以下 20%
330万円を超え 695万以下 30%
695万円を超え 900万以下 33%
900万円を超え 1800万以下 43%
1800万円超 50%
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確定申告用の証明書について
INV@ST「FX24」では、確定申告の際に必要となる年間損益計算書は、お取引画面よりPDF形式でご覧いただけます。
確定申告の際にはお客様ご自身で印刷していただくなど、適宜ご利用ください。
※年間損益計算書は年に1度、1月に作成いたします。
【閲覧方法】
ブラウザ版へログイン後、メインメニュー「帳票」⇒「電子交付書面閲覧(2009年12月まで)」
『報告書種類』から「年間損益計算書」を選択し、『検索条件』の「表示」ボタンを押してください。
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