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| 申告分離課税、繰越控除、損益の通算(大証FXの税制優遇) |
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| (1)申告分離課税 |
大証FXは、給与など他の所得と分離して、利益に対し一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
これに対し店頭FX取引で利益が出た場合、給与所得など他の所得と合算し、所得額に応じて税率が決まります。 |
| ※申告分離課税の適用対象者は、個人に限られます。 |
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| 税率(所得税+住民税)概算表 |
| 大証FX(申告分離課税) |
大証FXの利益に対し一律
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20%
(所得税15% + 住民税5%) |
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| 課税される所得金額 |
店頭FX取引(総合課税) |
給与所得など
他の所得と合算 |
| 195万円以下 |
15% (5% + 10%) |
| 195万円を超え 330万以下 |
20% (10% + 10%) |
| 330万円を超え 695万以下 |
30% (20% + 10%) |
| 695万円を超え 900万以下 |
33% (23% + 10%) |
| 900万円を超え 1800万以下 |
43% (33% + 10%) |
| 1800万円超 |
50% (40% + 10%) |
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| (2)損失を繰越控除することが可能 |
大証FXで生じた「損失」は、確定申告することにより、翌年以後3年にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
※店頭FX取引で発生した損失は、翌年以降に繰越すことができません。 |
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| 損失の繰越控除について詳しくはこちら |
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| (3)他の先物取引等との損益の通算が可能 |
大証FXで生じた「損益」は、くりっく365、COMパス(商品先物取引)などの取引所で行う差金等決済(受渡しを除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。
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店頭FX取引で発生した損益は、他の金融商品(上記の取引所先物取引)との損益の通算を行うことはできません。 |
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| 他の金融商品との「損益の通算の関係」はこちら |
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