「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!FXの税金(大証FXの場合)| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

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確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
取引所取引と店頭取引との税金の違い よくあるご質問 関連リンク    
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FXの税金(大証FXの場合)
FX(大証FX)の取引における利益
FX(大証FX)の取引で課税対象になるのは、FX(大証FX)の取引で得られた利益です。
計算式でいうと、
FX(大証FX)の利益 = 為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費 です。
◎為替差損益とスワップポイント
  為替差損益・・・日々上下に変動する通貨を売り買いして発生する損益のこと
スワップポイント・・・取引する2国間の金利差を受払いすること
◎必要経費
  必要経費は、直接FX取引のために1年間に使った諸費用をいい、中心は売買手数料(消費税込)です。
関連の書籍代、投資セミナーなどその他の必要経費があれば売買手数料と併せて申告します。
必要経費について詳しくはこちら
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FX(大証FX)の課税対象時期
当年の課税対象となるのは、為替差益、スワップポイントともに、1月1日から12月31日※に「決済」し損益が確定したものとなり、「未決済」の損益は対象外となります。
※12月31日のお取引終了(大証FXの場合は、1月1日午前7時)までが、課税対象となります。
課税対象時期について詳しくはこちら

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申告分離課税、繰越控除、損益の通算(大証FXの税制優遇)
(1)申告分離課税
大証FXは、給与など他の所得と分離して、利益に対し一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
これに対し店頭FX取引で利益が出た場合、給与所得など他の所得と合算し、所得額に応じて税率が決まります。
※申告分離課税の適用対象者は、個人に限られます。
税率(所得税+住民税)概算表
大証FX(申告分離課税)
大証FXの利益に対し一律
20%
(所得税15% + 住民税5%)
課税される所得金額 店頭FX取引(総合課税)
給与所得など
他の所得と合算
195万円以下  15% (5% + 10%)
195万円を超え 330万以下 20% (10% + 10%)
330万円を超え 695万以下 30% (20% + 10%)
695万円を超え 900万以下 33% (23% + 10%)
900万円を超え 1800万以下 43% (33% + 10%)
1800万円超 50% (40% + 10%)
(2)損失を繰越控除することが可能
大証FXで生じた「損失」は、確定申告することにより、翌年以後3年にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
※店頭FX取引で発生した損失は、翌年以降に繰越すことができません。
損失の繰越控除について詳しくはこちら
(3)他の先物取引等との損益の通算が可能
大証FXで生じた「損益」は、くりっく365、COMパス(商品先物取引)などの取引所で行う差金等決済(受渡しを除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。
店頭FX取引で発生した損益は、他の金融商品(上記の取引所先物取引)との損益の通算を行うことはできません。
他の金融商品との「損益の通算の関係」はこちら
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確定申告用の証明書について
INV@ST「大証FX」では、確定申告の際に必要となる年間損益計算書は、お取引画面よりPDF形式でご覧いただけます。
確定申告の際には「年間損益計算書」をお客様ご自身で印刷していただき、添付書類としてご利用ください。
※年間損益計算書は年に1度、1月に作成いたします。
【閲覧方法】
ブラウザ版にログイン後、「帳票」⇒「年間損益計算書」をクリックしてください。
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