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| 損益の通算例 |
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| 1. |
「くりっく365」、「大証FX」、 「COMパス」や、日経225先物などの取引所で行う先物取引の損益は、通算が可能ですので、以下のA~Cの取引の損益は全て合算できます。
また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。
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| 2. |
「FX24」や「CFD」などの店頭取引は、店頭で行う先物取引の損益や、年金・講演料など総合課税の雑所得の損益と通算が可能ですので、以下のDとEの損益も通算できます。
また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。 |
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| 3. |
ただし、「くりっく365」、「大証FX」、 「COMパス」などの取引所先物取引の損益(A~Cの損益)と、
「FX24」や「CFD」などの店頭取引の損益(DとEの損益)を通算することはできません。 |
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| Aの「くりっく365」、Bの「大証FX」、Cの「COMパス」は同じ取引所先物取引であるため、損益を通算することができます。 |
| A~Cの取引の課税所得は、 |
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100万円(A)-30万円(B)+50万円(C)=120万円 |
| 納税額は、 |
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120万円×20%=24万円となります。 |
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Dの「FX24」とEの「CFD」は、同じ店頭取引ですので、損益を通算することができます。
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| D、Eの取引の課税所得は、 |
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-80万円(D)+40万円(E)=-40万円 |
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40万円の損失となりますが、店頭取引の損益は「総合課税の雑所得」となるため、「申告分離課税の雑所得」となる取引所先物取引の損益と通算することはできません。
また、「総合課税の雑所得」が利益の場合は、給与所得等の他の所得と合算しますが、損失の場合、他の所得(総合課税の雑所得以外に該当する所得)から差し引くことはできません。
なお、株式の現物取引は「申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等」に区分されますので、取引所先物取引や店頭取引の損益と通算することはできません。 |
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