「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!損益の通算| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

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確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
取引所取引と店頭取引との税金の違い よくあるご質問 関連リンク    
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損益の通算
他の金融商品との損益の通算の関係
それぞれの金融商品が総合課税か申告分離課税かどうか、それぞれどのような所得と損益の通算ができるのかなどによって税金の計算が違ってきます。
取引所FX
「くりっく365」
「大証FX」
商品先物取引
「COMパス」
店頭FX
「FX24」
CFD
「インヴァストCFD」
上場株式
投資信託
取引所FX × × ×
商品先物取引 × × ×
店頭FX × × ×
CFD × × ×
上場株式
投資信託
× × × ×
○・・・損益の通算可 ×・・・損益の通算不可
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損益の通算例
1. 「くりっく365」、「大証FX」、 「COMパス」や、日経225先物などの取引所で行う先物取引の損益は、通算が可能ですので、以下のA~Cの取引の損益は全て合算できます。
また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。
2. 「FX24」や「CFD」などの店頭取引は、店頭で行う先物取引の損益や、年金・講演料など総合課税の雑所得の損益と通算が可能ですので、以下のDとEの損益も通算できます。
また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。
3. ただし、「くりっく365」、「大証FX」、 「COMパス」などの取引所先物取引の損益(A~Cの損益)と、
「FX24」や「CFD」などの店頭取引の損益(DとEの損益)を通算することはできません。
Aの「くりっく365」、Bの「大証FX」、Cの「COMパス」は同じ取引所先物取引であるため、損益を通算することができます。
A~Cの取引の課税所得は、
  100万円(A)-30万円(B)+50万円(C)=120万円
納税額は、
  120万円×20%=24万円となります。
Dの「FX24」とEの「CFD」は、同じ店頭取引ですので、損益を通算することができます。
D、Eの取引の課税所得は、
  -80万円(D)+40万円(E)=-40万円
40万円の損失となりますが、店頭取引の損益は「総合課税の雑所得」となるため、「申告分離課税の雑所得」となる取引所先物取引の損益と通算することはできません。
また、「総合課税の雑所得」が利益の場合は、給与所得等の他の所得と合算しますが、損失の場合、他の所得(総合課税の雑所得以外に該当する所得)から差し引くことはできません。
なお、株式の現物取引は「申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等」に区分されますので、取引所先物取引や店頭取引の損益と通算することはできません。
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