「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!商品先物取引の税金(COMパスの場合)| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

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確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
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商品先物取引の税金(COMパスの場合)
商品先物取引(COMパス)における利益
商品先物取引(COMパス)で課税対象になるのは、商品先物取引(COMパス)の取引で得られた利益です。
計算式でいうと、
商品先物取引(COMパス)の利益 = 売買差損益 - 必要経費 です。
◎売買差損益
  売買差損益・・・対象商品の値動き(売値と買値の差)によって発生する損益のこと
CX取引には、FX取引のスワップポイントのように、金利等の受払いによって発生する損益はありません。
◎必要経費
  必要経費は、直接商品先物取引のために1年間に使った諸費用をいい、中心は売買手数料(消費税込)です。
関連の書籍代、投資セミナーなどその他の必要経費があれば売買手数料と併せて申告します。
必要経費について詳しくはこちら
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商品先物取引(COMパス)の課税対象時期
当年の課税対象となるのは、1月1日から12月31日※に「決済」し損益が確定したものとなり、「未決済」の損益は対象外となります。
※通常、1月4日(大発会)から12月30日(大納会)までの取引となります。
課税対象時期について詳しくはこちら

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商品先物取引(COMパス)の税制
(1)申告分離課税
商品先物取引(COMパス)は、給与など他の所得と分離して、利益に対し一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
※申告分離課税の適用対象者は、個人に限られます。
商品先物取引(COMパス)
申告分離課税
商品先物取引(COMパス)
の利益に対し一律
20%
(所得税15% + 住民税5%)
(2)損失を繰越控除することが可能
商品先物取引(COMパス)で生じた「損失」は、確定申告することにより、翌年以後3年にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。
損失の繰越控除について詳しくはこちら
(3)他の先物取引等との損益の通算が可能
商品先物取引(COMパス)で生じた「損益」は、くりっく365、大証FX、日経225先物取引などの取引所で行う差金等決済(受渡しを除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。
他の金融商品との「損益の通算の関係」はこちら
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確定申告用の証明書について
INV@ST「COMパス」では、お取引画面より、確定申告に必要な損益のデータを、CSV形式で出力いただくことが可能です。
【出力方法】
COMパス取引画面「履歴」→「約定」→「約定履歴」よりCSV出力し、ご利用ください。
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