当年の課税対象となるのは、原則、1月1日から12月31日に損益が確定したものとなり、売買差益については「決済」した損益が、金利調整額および配当金調整額については「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
当社の場合、1月1日午前5時から翌年の1月1日午前5時までのお取引が、1月1日から12月31日の「口座履歴報告書」等に記載されますので、こちらを1年間の取引として年間損益を計算すると、計算が容易になります。
なお、米国ウォール街30指数(米ドル)など外貨建ての銘柄につきましては、受渡が完了した時点で報告書に記載されるため、たとえば、12月31日の取引であっても、翌年の申告分となります。 |