「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!CFDの税金| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

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確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
取引所取引と店頭取引との税金の違い よくあるご質問 関連リンク    
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CFDの税金
CFD取引における利益
CFD取引で課税対象になるのは、CFD取引で得られた利益です。
計算式でいうと、
CFDの利益 = 売買差損益 ± 金利調整額 ± 配当金調整額 - 必要経費です。
◎売買差損益と金利調整額、配当金調整額
  売買差損益・・・対象銘柄の値動き(売値と買値の差)によって発生する損益
金利調整額・・・取引に必要な買付代金の借入、または売却代金の貸付によって受払いされる損益
配当金調整額・・・株価指数CFD等のポジションを持ち越した際に発生する配当相当額のこと
◎必要経費
  必要経費は、直接CFD取引のために1年間に使った諸費用をいい、中心は売買手数料(消費税込)です。
関連の書籍代、投資セミナーなどその他の必要経費があれば売買手数料と併せて申告します。
必要経費について詳しくはこちら
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CFDの課税対象時期
当年の課税対象となるのは、原則、1月1日から12月31日に損益が確定したものとなり、売買差益については「決済」した損益が、金利調整額および配当金調整額については「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
当社の場合、1月1日午前5時から翌年の1月1日午前5時までのお取引が、1月1日から12月31日の「口座履歴報告書」等に記載されますので、こちらを1年間の取引として年間損益を計算すると、計算が容易になります。
なお、米国ウォール街30指数(米ドル)など外貨建ての銘柄につきましては、受渡が完了した時点で報告書に記載されるため、たとえば、12月31日の取引であっても、翌年の申告分となります。
課税対象時期について詳しくはこちら

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CFDの税制について
インヴァストCFDにおける「利益」は、総合課税の雑所得または事業所得として課税されます。総合課税は、すべての所得を合わせて、所得控除などを引いた金額に応じて税率が決まる、累進課税です。
給与など他の所得が変わらなくても、CFDの利益が大きいと、それだけ税率も高くなり、納める税金は多くなり、15%から最大50%になります。
損益の通算
  CFDと損益の通算ができるのは、CFDの全銘柄と、店頭FXなどの店頭で行われる先物取引の他、年金、外貨預金の為替差益、原稿料や講演料など「同じ総合課税の雑所得で扱われる損益」です。
税率(所得税+住民税)概算表
所得金額 店頭取引(総合課税)
195万円未満 15%
195万円以上 330万円未満 20%
330万円以上 695万円未満 30%
695万円以上 900万円未満 33%
900万円以上 1800万円未満 43%
1800万円以上 50%
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確定申告用の証明書について
インヴァストCFDでは、確定申告にかかる「年間損益計算書」の発行を行っておりません。
そのため、インヴァストCFDにおける年間損益は、ブラウザ版またはリッチクライアント版の「口座履歴報告書」より、お客様ご自身で計算していただく必要があります。
「口座履歴報告書」を用いて年間損益をエクセル(表計算ソフト)で計算する方法はこちら
なお、確定申告において計算書を添付する義務はありませんが、添付する場合は、「取引残高報告書」を月ごとに出力いただき、印刷または保存のうえ、ご利用ください。
「取引残高報告書」の出力方法はこちら
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