「FXの税金の本」口座開設でプレゼント!FX税金サイト| FX,くりっく365の税金:インヴァスト証券

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確定申告について 課税対象時期 損益の通算 繰越控除の例
取引所取引と店頭取引との税金の違い よくあるご質問 関連リンク    
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「3つのFX」口座開設で「FX投資家のための賢い税金の本」プレゼント!
FX等の税金を正しく理解し、確定申告に備えましょう!
「貯蓄から投資」の流れの中で、多くの金融商品が生み出され、個人の選択肢は広がりを見せています。
その一方で金融商品の種類や仕組みは多岐にわたっており、税金面についても、それぞれの金融商品ごとに異なっています。
たとえば、株式の売却益は譲渡所得として申告分離課税が適用され、特定口座(源泉あり)で取引した場合は、自動的に源泉徴収されるため、原則として確定申告する必要はありませんが、一般口座などの場合は原則として申告する必要があります。
また、為替証拠金取引(FX)の場合は、株の特定口座(源泉あり)のような制度がないため、原則として確定申告する必要があり、取引所取引(くりっく365、大証FX)と店頭取引(OTC)とでは、税率をはじめ、税制に大きな違いがあります。
さらに、平成21年1月からは、店頭取引業者にも支払調書の提出が義務付けられ、FX取引のすべての損益が税務署で把握されるようになりました。
FX取引をするには、確定申告について理解しておかなくてはなりません。
これからは、税務署の担当者がやったきたら、「知らなかった」では済まされません。
しかし、分かってしまえば、逆に活用することもできます。
今まで知らなかっただけで、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
インヴァスト証券では、FXの税制を正しくご理解いただくために、FX投資家のための税金セミナーや、口座開設者限定の「FX投資家のための税金の本」プレゼントを行い、2008年12月には、当社編著による『FX投資家のための賢い税金の本』を、FX業界初で発売いたしました。
ここでは、FXを中心にインヴァスト証券で取り扱っている金融商品の税制をはじめ、利益が出たときに欠かせない確定申告の方法や、損失が出たときに活用できる税金の知識などを分かりやすくご説明いたします。
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「FX投資家のための賢い税金の本」 平成21-22年改訂版 1月中旬発売!
これ一冊でFXの税金がまるごと分かる! すぐに役立つ確定申告記入例満載!
インヴァスト証券株式会社では1月中旬に、近代セールス社から、「FX投資家のための賢い税金の本」 平成21-22年改訂版を発売いたします。
FXが金融商品の一つとして定着してきておりますが、FXには、取扱業者が源泉徴収してくれる、株の特定口座のような仕組みがありません。そのため、FX投資家は自分で確定申告する必要があり、税金の知識は欠かせませんが、取引所FXと店頭FXでは税率や申告方法が違うなどかなり複雑です。
しかしながら、FXの税金に関する書籍はまず見かけません。そこで、当社は、取引所FX「くりっく365」取扱最大手として、また、取引所FXと店頭FX両方を取扱ってきた実績をもとに、FX業界初で、昨年、FXの税金だけに特化した書籍を発売いたしました。本書は、その改訂版となります。
昨年から、取引所FX業者だけでなく店頭FX業者にも支払調書の提出が義務づけられ、今年の確定申告分から税務署で投資家ごとのFXの損益を申告前に把握できるようになっています。また、今年度の税制改正では、脱税による処罰が強化される模様です。FX取引の損得ばかりに目がいくのは当然ですが、同書によって、「余計な税金を払わないで、手元にどれだけの利益を残せるか」を身につけていただければ幸いです。
【本書の概要
本書は、当社に寄せられた数々のお問合せをもとに当社社員が著作編集した、実践的でポイントを押さえた一冊です。確定申告書の記入例も今年の申告用紙を使用しております。
(1) FXの税金の基礎知識から、誰もが知りたい素朴な疑問・聞きたかった質問まで徹底解説
(2) 12のケーススタディで、確定申告の要・不要を判断
(3) 6パターンの豊富な実例で、確定申告時の注意点や申告用紙の記入方法まで網羅
改訂版では、昨年7月に開始した取引所FX「大証FX」や、店頭FXの仲間である最新金融商品「CFD」の税金も盛り込み、大幅にバージョンアップいたしました。
「FX投資家のための賢い税金の本」 平成21-22年改訂版
目次はこちら
編著   インヴァスト証券株式会社
監修   柴原 一 (当社顧問税理士)
発行   近代セールス社
体裁   A5版・2色/128ページ
定価   800円+税
発行日 平成22年1月20日
ISBN  978-4-7650-1056-6
「3つのFX」口座開設キャンペーンで平成21-22年度版『FX投資家のための賢い税金の本』プレゼント!
「FX投資家のための賢い税金の本 平成21-22年改訂版」
全国有名書店等で大好評発売中!
1月20日に発行されました「FX投資家のための賢い税金の本 平成21-22年改訂版」は、全国有名書店やショッピングサイトにてご購入いただけます。
丸善丸の内本店 FXコーナー
リブロ池袋本店 確定申告コーナー
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FX投資家のための税金セミナー
インヴァスト証券では、FXの税制を正しくご理解いただくために、「FX投資家のための税金セミナー」を、2008年より毎年開催しており、実際の事例や確定申告書の記入の仕方が実践的で大変分かりやすいとご好評をいただいております。
講師は、日本でも有数の個人税制に詳しい税理士・CFPの「柴原一」先生。
各方面の セミナーや多数の著書等で活躍されており、2008年12月に発売した、当社編著による「FX投資家のための賢い税金の本」の監修もしていただいております。
今年は、2009年12月17日に基礎編、2010年1月26日に実践編と、2回シリーズで開催いたしました。
セミナーの様子を、3月31日(水)までの期間限定で配信いたします。
本セミナーは、特別配信といたしまして、当社に口座をお持ちでないお客様もご覧いただくことができますので、ぜひご覧いただき、確定申告の際にお役立てください。
詳しくはこちらをご覧ください。
【12月17日開催 FX投資家のための税金セミナー(基礎編)】
-これだけは押さえておきたいFX関連の税制-
(1) どのような場合にFXの利益・損失を確定申告すればよいのか
(2) 確定申告のために、注意しておく点は何か
(3) くりっく365や大証FX、FX24をやっている場合はどうするのか
(4) パソコンを買ったら経費として認められるのか
(5) 専業主婦がFXで儲かった場合は、保険料などにも影響するのか
など、FX関連税制について、わかりやすく解説していただきました。
【1月26日開催 FX投資家のための税金セミナー(実践編)】
-確定申告のポイント&申告書記入の仕方-
確定申告を前に、FX取引をした場合の確定申告書記入の仕方を、実際の申告用紙を用いながら、さまざまなケーススタディで分かりやすくご説明いただきました。
インヴァスト証券取扱商品の税金について
インヴァスト証券で取り扱っている金融商品は、大きく分類すると、為替証拠金取引(FX)、差金決済取引(CFD)、商品先物取引(CX)があります。
また、それぞれ取引所取引か、店頭取引かで分類することができます。
税法上では、当社取扱商品はすべて「先物取引」に分類されます。
取引所取引の金融商品である「くりっく365」「大証FX」「COMパス」については、先物取引に係る雑所得として、給与など他の所得と分離して、利益に対し一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
一方、店頭取引の金融商品である「FX24」「CFD」は、総合課税の雑所得等として課税され、税率は所得により15%から最大50%になります。
  取引形態
取引所取引 店頭取引
税金 申告分離課税 税率は20% 総合課税 税率は15%~最高50%
為替証拠金取引(FX) くりっく365
大証FX
FX24
差金決済取引(CFD) --- CFD
商品先物取引(CX) COMパス ---
特によくあるFXの税金・確定申告に関するご質問
FXを中心に、セミナーやメール等でお客様から頂戴した税金や確定申告に関するご質問にお答えさせていただきました。
今後も随時追加してまいりますので、当社取扱商品の税金・確定申告に関するご質問等がございましたら、お気軽にお問合せください。
Q1. 専業主婦で、FXの利益が34万円ある場合、所得税としては申告不要になると思いますが、住民税は申告が必要ですか?
Q2. サラリーマンの場合、給与所得とFX所得を合算して税率が決まるということですが、すでに税金を払っている給与所得にも二重に税金がかけられるということはないのですか?
Q3. くりっく365もFX24も、どちらも決済してから課税問題が発生するのですか?
Q4. FX24は決済しなくても、日々のスワップポイントは毎年申告する必要があるのでしょうか?
Q5. 確定申告用の証明書は発行してもらえますか?
Q6. FX24の損失と合算できるのは、どういったものですか?
Q7. 必要経費はどのようなものが認められるのでしょうか?
Q8. 他の為替預金の利益100万円とFX24の損益は通算できますか?
Q9. くりっく365は、決済してはじめて所得として申告するのですか?
Q10. FX取引が会社に知られたくないのですが。
ご注意事項
本サイトは、現行の法令等に準拠した内容となっておりますが、今後、法令等が改正された場合、内容が変更になる可能性があります。
確定申告に関するご相談および申告書の記入方法については、税務署または税理士へご相談ください。
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