シストレ24の税金について

店頭FXの税金(シストレ24の場合)

2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制は、取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」に統一されました。
※新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、 従来の税制が適用されますので、ご注意ください。

FX(シストレ24)の取引における利益

FX(シストレ24)の取引で課税対象になるのは、FX(シストレ24)の取引で得られた利益です。
計算式でいうと、

FX(シストレ24)の利益為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費 です。

◎為替差損益とスワップポイント
為替差損益・・・日々上下に変動する通貨を売り買いして発生する損益のこと スワップポイント・・・取引する2国間の金利差を受払いすること
◎必要経費
必要経費は、直接FX取引のために1年間に使った諸費用をいいます。
必要経費について詳しくはこちら

店頭FX(シストレ24)の課税対象時期

当年の課税対象となるのは、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなります。
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。

※12月31日のお取引終了(シストレ24の場合は、1月1日午前7時)までが、課税対象となります。

課税対象時期について詳しくはこちら

店頭FX取引(シストレ24)の税制

これまで、店頭FX取引(シストレ24)においては、総合課税の雑所得等として課税され、税率は課税所得の合計額により15%あkら最大50%の税率となる「総合課税」が適用されていました。
2012年1月からの税制改正後は「申告分離課税」となり、利益に対する税率が一律20%となります(2012年1月1日以降のお取引が対象です)。
これにより、取引所取引にしか認められていなかった「他の先物取引との損益通算」や「損失の3年間の繰越控除」などが、「店頭FX」取引にも適用されました。

●税率概算表

FX税制改正前 FX税制改正後
課税される所得金額 (総合課税) (申告分離課税)
195万以下 15% 利益に対して
一律20%
195万超~330万以下 20%
330万超~695万以下 30%
695万超~900万以下 33%
900万超~1800万以下 43%
1800万超 50%



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