取引ルール
税金
2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制も、「くりっく365」などの取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」が適用され、
所得額に関わらず税率は一律となりました。また、2013年から2037年までの25年間は、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられています。
FX等取引の税金についての詳細はこちらをご覧ください。
「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から「復興特別所得税」が課せられています。2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の税率は、利益に対して一律20.315%※が課税されます。
※復興特別所得税の内訳=(所得税15%+ 復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)+住民税5%)
申告分離課税
くりっく株365は、給与など他の所得と分離して利益に対する税金は申告分離課税が課されます。(所得税15%+住民税5%)
2013年から2037年まで(25年間)は所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されるため、同期間の税率は所得にかかわらず税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)
となります。
課税される所得金額 | 税率 (所得税+復興特別所得税+住民税) |
---|---|
195万以下 | 利益に対して 一律20.315% |
195万超~330万以下 | |
330万超~695万以下 | |
695万超~900万以下 | |
900万超~1800万以下 | |
1800万超 |
くりっく株365の取引における利益
くりっく株365の利益=差損益±金利相当額・配当金相当額-必要経費- ※必要経費には「売買手数料」も含まれます。
損失の3年間繰越控除
「くりっく株365」の取引により生じた損失は3年間繰り越すことができます。
ただし、繰越控除を適用するためには、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年確定申告を行う必要があります。 損失分の繰越控除を受けるための申告については、通常の確定申告書のほか、損失専用の申告書・書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
他の先物取引との損益通算が可能
「くりっく株365」の取引による損益は従来から商品先物、日経225等の先物取引での損益が可能でした。
2012年1月より「取引所取引」と「店頭取引」とで異なっていた税制が『申告分離課税』に統一されたことにより2012年1月1日以降の決済分からは、 店頭FX、CFDをはじめとする店頭取引との損益通算が可能となりました。これにより、当社サービス間すべてで損益通算が可能となりました。