「FX24」における2009年1月1日からの「支払調書」提出について

2009年1月1日より、店頭為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者に、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」の提出が義務付けられます。
これに伴い「FX24」においても、2009年1月2日扱い分より、お客様(個人)が決済により確定した取引内容を「支払調書」に記載し毎月、決済日の翌月末日までに当社から税務署へ提出されます。

※2009年1月1日午前0時~同午前6時50分の間に確定した取引損益については、2008年12月31日扱いとなるため、今回の「支払調書」記載の対象外となります。

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2008年12月18日