これに伴い「FX24」においても、2009年1月2日扱い分より、お客様(個人)が決済により確定した取引内容を「支払調書」に記載し毎月、決済日の翌月末日までに当社から税務署へ提出されます。
※2009年1月1日午前0時~同午前6時50分の間に確定した取引損益については、2008年12月31日扱いとなるため、今回の「支払調書」記載の対象外となります。
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オンライン本部
2008年12月18日
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