2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制は、取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」に統一されました。
※新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、
従来の税制が適用されますので、ご注意ください。
FX(FX24)の取引における利益
FX(FX24)の取引で課税対象になるのは、FX(FX24)の取引で得られた利益です。FX(FX24)の利益 = 為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費
為替差損益・・・日々上下に変動する通貨を売り買いして発生する損益のこと
スワップポイント・・・取引する2国間の金利差を受払いすること
必要経費は、直接FX取引のために1年間に使った諸費用をいいます。
店頭FX(FX24)の課税対象時期
当年の課税対象となるのは、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなります。
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。
店頭FX取引(FX24)の税制
これまで、店頭FX取引(FX24)においては、総合課税の雑所得等として課税され、税率は課税所得の合計額により15%あkら最大50%の税率となる「総合課税」が適用されていました。
2012年1月からの税制改正後は「申告分離課税」となり、利益に対する税率が一律20%となります(2012年1月1日以降のお取引が対象です)。
これにより、取引所取引にしか認められていなかった「他の先物取引との損益通算」や「損失の3年間の繰越控除」などが、「店頭FX」取引にも適用されました。
●税率概算表
| FX税制改正前 | FX税制改正後 | |
| 課税される所得金額 | (総合課税) | (申告分離課税) |
| 195万以下 | 15% | 利益に対して 一律20% |
| 195万超~330万以下 | 20% | |
| 330万超~695万以下 | 30% | |
| 695万超~900万以下 | 33% | |
| 900万超~1800万以下 | 43% | |
| 1800万超 | 50% | |
確定申告用の証明書について
「FX24」では、確定申告の際に必要となる期間損益計算書は、お取引画面よりPDF形式でご覧いただけます。
確定申告の際にはお客様ご自身で印刷していただくなど、適宜ご利用ください。