取引ルール

税金

店頭FXの税金(FX24の場合)

2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制も、「くりっく365」などの取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」が適用され、 所得額に関わらず税率は一律となりました。また、2013年から2037年までの25年間は、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられています。
FX等取引の税金についての詳細はこちらをご覧ください。

※「復興特別所得税」について

「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から「復興特別所得税」が課せられています。2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の税率は、利益に対して一律20.315%※が課税されます。
※復興特別所得税の内訳=(所得税15%+ 復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)+住民税5%)

FX(FX24)の取引における利益

FX(FX24)の取引で課税対象になるのは、FX(FX24)の取引で得られた利益です。

計算式でいうと、FX(FX24)の利益為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費 です。

◎為替差損益とスワップポイント
為替差損益・・・日々上下に変動する通貨を売り買いして発生する損益のこと スワップポイント・・・取引する2国間の金利差を受払いすること

◎必要経費
必要経費は、直接FX取引のために1年間に使った諸費用をいいます。

店頭FX(FX24)の課税対象時期

当年の課税対象となるのは、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなります。
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。
※12月31日のお取引終了(FX24の場合は、1月1日午前6時50分)までが、課税対象となります。

店頭FX取引(FX24)の税制

2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制も、「くりっく365」などの取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」が適用され、 所得額に関わらず税率は一律20%となりました。この税制改正により、取引所FXにしか認められていなかった「他の先物取引との損益通算」や「損失の3年間の繰越控除」などが、店頭FXにも適用されるようになりました。

また、2013年から2037年まで(25年間)の所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。そのため、同期間の税率は所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%) となります。

【税率概算表】
課税される所得金額 税率
(所得税+復興特別所得税+住民税)
195万以下 利益に対して
一律20.315%
195万超~330万以下
330万超~695万以下
695万超~900万以下
900万超~1800万以下
1800万超

確定申告用の証明書について

「FX24」では、確定申告の際に必要となる期間損益計算書は、お取引画面よりPDF形式でご覧いただけます。 確定申告の際にはお客様ご自身で印刷していただくなど、適宜ご利用ください。