| 信託分離保管 |
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| INV@ST FX24では、お客様に安心してお取引いただくために、お預かりしている有効証拠金を上回る金額を信託口座に移管し、当社の資産とは区分して信託契約先銀行(三井住友銀行)にて分離保管しております。 |
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当社や信託契約先銀行に万が一のことがあっても、お客様よりお預かりしている有効証拠金は、原則返還されます。 |
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信託分離保管の適用を受けるために、お客様が当社もしくは信託契約先銀行と契約を取り交わす必要は一切ありません。 |
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お客様からお預かりした信託財産の受渡しは、当社と利害関係のない受益者代理人(弁護士)に報告され、当社の破綻時には受益者代理人によってお客様に返還されます。 |
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信託契約先銀行で分離保管された証拠金は信託法上、信託契約先銀行の資産とは厳密に区別され、お預かりした証拠金への強制執行や信託契約先銀行の債務との相殺は禁止されています。 |
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信託分離保管の対象は、為替差損益金、評価損益相当額、スワップポイントを含む有効証拠金となります。
有効証拠金=証拠金預託額+評価損益相当額(損の場合はマイナス) |
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当社の受益者代理人は、当社と利害関係がない第三者の弁護士を選任しております。
日々の信託先との資金の授受は、弁護士に報告されており、お客様からお預かりした資金は常に健全に保全されるスキームを確立しています。 |
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当社は、取引当日の取引終了時(通常期間は午前7時、米国サマータイム期間は午前6時)に当社で確認できたお客様の有効証拠金額を、翌々銀行営業日付で、信託契約先銀行に送金して分離保管しております。
なお、お客様が当社指定の銀行口座に入金してから、当社が信託契約先銀行に送金するまでの間も、専用口座にて分別保管いたします |
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| 信託分離保管で保全される金額について |
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| 当社では、取引当日の取引終了時(通常期間は午前7時、米国サマータイム期間は午前6時)のお客様の有効証拠金を上回る金額を、翌々銀行営業日付で、信託契約先銀行に送金して分離保管いたします。 |
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| (例) |
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| ◎12月18日 午前7時(12月17日の取引日の終了時) |
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| 証拠金預託額 |
1,000,000円 |
| 評価損益相当額 |
+200,000円 |
| 有効証拠金額 |
1,200,000円 |
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| 12月19日付で、上記の有効証拠金1,200,000円が信託分離保管されます。 |
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| 12月18日の取引時間中に50万円の入金(または決済による利益金)があったが、為替の変動により評価損益相当額が悪化した場合 |
| ◎12月19日 午前7時(12月18日の取引日の終了時) |
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| 証拠金預託額 |
1,500,000円 |
| 評価損益相当額 |
-350,000円 |
| 有効証拠金額 |
1,150,000円 |
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| 12月20日付で、上記の有効証拠金1,150,000円が信託分離保管されます。 |
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| 上記の例のように、当社の信託分離保管は、金融機関の翌々営業日付で、評価損益相当額も信託分離保管されています。 |
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| 信託分離保管の注意事項 |
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| 1. |
信託分離保管は、お取引の元本を保証するものではありません。為替レートの急激な変動によっては、お客様の元本を超える損失が発生するおそれがあります。 |
| 2. |
当社の破綻時には原則、お客様に全てのポジションを決済していただくこととなりますが、決済した後の証拠金の残額と、その時点での信託保全額は必ずしも一致していないため、全ての有効証拠金額が返還されない場合があります。 |
| 3. |
当社に万が一の事態が起こった場合、受益者代理人からお客様に証拠金の返還を致しますが、返還の際、お客様のご本人確認をさせて頂く必要がございますので、お客様の個人情報を受益者代理人ならびに信託先である三井住友銀行に提供する場合があります。 |
| 4. |
信託保管先である三井住友銀行は、お客様の資産の返還を保証するものではなく、FX24の運営および受益者代理人の運営・管理責任を一切負いません。 |
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