2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制も、「くりっく365」などの取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」に統一されました。
※新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、
従来の税制が適用されますので、ご注意ください。
申告分離課税 税率は一律20%
くりっく365は、給与など他の所得と分離して、利益に対し一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
| 課税される所得金額 | 申告分離課税 |
| 195万以下 | 利益に対して 一律20% |
| 195万超~330万以下 | |
| 330万超~695万以下 | |
| 695万超~900万以下 | |
| 900万超~1800万以下 | |
| 1800万超 |
他の先物取引との損益通算が可能
「くりっく365」の取引による損益は従来から商品先物、日経225等の先物取引での損益が可能でした。
2012年1月より「取引所取引」と「店頭取引」とで異なっていた税制が『申告分離課税』に統一されたことにより2012年1月1日以降の決済分からは、店頭FX、CFDをはじめとする店頭取引との損益通算が可能となりました。これにより、当社サービス間すべてで損益通算が可能となりました。
損失の3年間繰越控除
「くりっく365」の取引により生じた損失は3年間繰り越すことができます。
ただし、繰越控除を適用するためには、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年確定申告を行う必要があります。損失分の繰越控除を受けるための申告については、通常の確定申告書のほか、損失専用の申告書・書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
FX(くりっく365)の取引における利益
お取引によって発生した売買益およびスワップポイントによる利益、および取引によって発生した売買損およびスワップポイントによる損失に対して、税法上の損益通算を受けることができます。取引により発生した利益は、個人の場合は、原則雑所得として課税対象となります。反対売買等により、毎年1月~12月までの間に確定した損益を通算して、利益となった場合には、利益の合計額から売買手数料などの必要経費を控除した額が課税対象になります。
なお、年間の取引の結果生じた利益を含め、給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
| FX(くりっく365)の利益=為替差損益±スワップポイント-必要経費 |

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