店頭CFD取引における利益
店頭CFD取引で課税対象になるのは、店頭CFD取引で得られた利益です。CFDの利益 = 売買差損益 ± 金利調整額 ± 配当金調整額 - 必要経費
店頭CFDの課税対象時期
当年の課税対象となるのは、原則、1月1日から12月31日に損益が確定したものとなり、売買差益については「決済」した損益が、金利調整額および配当金調整額については「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
当社の場合、1月1日午前5時から翌年の1月1日午前5時までのお取引が、1月1日から12月31日の「口座履歴報告書」等に記載されますので、こちらを1年間の取引として年間損益を計算すると、計算いたします。
なお、米国ウォール街30指数(米ドル)など外貨建ての銘柄につきましては、受渡が完了した時点で報告書に記載されるため、たとえば、12月31日の取引であっても、翌年の申告分となります。
店頭CFDの税制について
これまで、店頭CFD取引(インヴァストCFD)においては、総合課税の雑所得等として課税され、税率は課税所得の合計額により15%あkら最大50%の税率となる「総合課税」が適用されていました。
2012年1月からの税制改正後は「申告分離課税」となり、利益に対する税率が一律20%となります(2012年1月1日以降のお取引が対象です)。
これにより、取引所取引にしか認められていなかった「他の先物取引との損益通算」や「損失の3年間の繰越控除」などが、「店頭FX」取引にも適用されました。
●税率概算表
| 税制改正前 | 税制改正後 | |
| 課税される所得金額 | (総合課税) | (申告分離課税) |
| 195万以下 | 15% | 利益に対して 一律20% |
| 195万超~330万以下 | 20% | |
| 330万超~695万以下 | 30% | |
| 695万超~900万以下 | 33% | |
| 900万超~1800万以下 | 43% | |
| 1800万超 | 50% | |
確定申告用の証明書について
インヴァストCFDでは、確定申告にかかる「年間損益計算書」の発行を行っておりません。
そのため、インヴァストCFDにおける年間損益は、ブラウザ版またはリッチクライアント版の「口座履歴報告書」より、お客様ご自身で計算していただく必要があります。
なお、確定申告において計算書を添付する義務はありませんが、添付する場合は、「取引残高報告書」を月ごとに出力いただき、印刷または保存のうえ、ご利用ください。