CFDの税金

店頭CFDの税金(インヴァストCFDの場合)

2012年1月の税制改正により、店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制は、取引所デリバティブ取引と同様の「申告分離課税」に統一されました。
※新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、 従来の税制が適用されますので、ご注意ください。

店頭CFD取引における利益

店頭CFD取引で課税対象になるのは、店頭CFD取引で得られた利益です。
計算式は下記のとおりです。

CFDの利益 = 売買差損益 ± 金利調整額 ± 配当金調整額 - 必要経費

○売買差損益と金利調整額、配当金調整額
○必要経費
必要経費は、CFD取引のために年間に使った諸費用をいい、中心は売買手数料(消費税込)中心となります。
関連の書籍代、投資セミナーなどその他の必要経費があれば売買手数料と併せて申告します。

店頭CFDの課税対象時期

当年の課税対象となるのは、原則、1月1日から12月31日に損益が確定したものとなり、売買差益については「決済」した損益が、金利調整額および配当金調整額については「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
当社の場合、1月1日午前5時から翌年の1月1日午前5時までのお取引が、1月1日から12月31日の「口座履歴報告書」等に記載されますので、こちらを1年間の取引として年間損益を計算すると、計算いたします。
なお、米国ウォール街30指数(米ドル)など外貨建ての銘柄につきましては、受渡が完了した時点で報告書に記載されるため、たとえば、12月31日の取引であっても、翌年の申告分となります。

店頭CFDの税制について

これまで、店頭CFD取引(インヴァストCFD)においては、総合課税の雑所得等として課税され、税率は課税所得の合計額により15%あkら最大50%の税率となる「総合課税」が適用されていました。
2012年1月からの税制改正後は「申告分離課税」となり、利益に対する税率が一律20%となります(2012年1月1日以降のお取引が対象です)。
これにより、取引所取引にしか認められていなかった「他の先物取引との損益通算」や「損失の3年間の繰越控除」などが、「店頭FX」取引にも適用されました。

●税率概算表

税制改正前 税制改正後
課税される所得金額 (総合課税) (申告分離課税)
195万以下 15% 利益に対して
一律20%
195万超~330万以下 20%
330万超~695万以下 30%
695万超~900万以下 33%
900万超~1800万以下 43%
1800万超 50%

確定申告用の証明書について

インヴァストCFDでは、確定申告にかかる「年間損益計算書」の発行を行っておりません。
そのため、インヴァストCFDにおける年間損益は、ブラウザ版またはリッチクライアント版の「口座履歴報告書」より、お客様ご自身で計算していただく必要があります。

なお、確定申告において計算書を添付する義務はありませんが、添付する場合は、「取引残高報告書」を月ごとに出力いただき、印刷または保存のうえ、ご利用ください。



CFDの税金についてのページをご覧のお客様へ
インヴァスト証券は、最新のデリバティブ商品を提供するJASDAQ上場のインターネット証券会社です。FX取引のくりっく365、FX24の他、CFDなどをお取り扱っております。CFDのデモトレードもございますので、FXやCFDの取引初心者でも安心です。