はじめてのFX・CFD

損益の通算

他の金融商品との損益の通算の関係

2012年1月より「取引所取引」と「店頭取引」とで異なっていた税制が『申告分離課税』に統一されました。
これにより、2012年1月1日以降の決済分からは、当社の店頭FX『FX24』、店頭CFD『インヴァストCFD』をはじめとする店頭取引も「申告分離課税」が適用されており、2012年度の申告分より、「当社サービス間の損益通算が可能」となりました。

なお、新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、従来の税制が適用されますので、ご注意ください。

※2012年1月からの変更点は背景が黄色の箇所。(×→○に変更)

○・・・損益の通算可 ×・・・損益の通算不可

取引所FX
「くりっく365」
「大証FX」
取引所商品先物取引
「くりっく株365」
日経225先物
商品先物取引
店頭FX
「FX24」
「シストレ24」
店頭CFD
「インヴァストCFD」
上場株式
投資信託
取引所FX ×
くりっく株365
日経225先物
商品先物取引
×
店頭FX ×
CFD ×
上場株式
投資信託
× × × ×

損益の通算例

2012年1月1日以降の決済分からは、当社の店頭FX『FX24』、店頭CFD『インヴァストCFD』をはじめとする店頭取引も「申告分離課税」が適用され、当社で取扱う全てのサービス間の損益が通算可能となりました。

●2012年1月1日以降の決済分からは、下記A~Eの取引の損益は全て合算できます
 また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。

損益通算例

●A~Eの取引の課税所得は、
100万円(A)-30万円(B)-50万円(C)+ 80万円(D) + 40万円(E) =+ 140万円
 納税額は、140万円×20%=28万円となります。

なお、株式の現物取引は「申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等」に区分されますので、取引所先物取引や店頭取引の損益と通算することはできません。

【ご参考】2012年1月1日以前の損益通算例

  1. 「くりっく365」、「大証FX」や、「くりっく株365」、日経225先物、商品先物取引などの取引所で行う先物取引の損益は、通算が可能なため、上記のAとBの取引の損益は全て合算できます。また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。
  2. 「FX24」、「シストレ24」や「CFD」などの店頭取引は、店頭で行う先物取引の損益や、年金・講演料など総合課税の雑所得の損益と通算が可能なため、上記のC~Eの損益も通算できます。 また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。
  3. ただし、「くりっく365」、「大証FX」、日経225先物や商品先物取引などの取引所先物取引の損益(AとBの損益)と「FX24」、「シストレ24」や「CFD」などの店頭取引の損益(C~Eの損益)を通算することはできませんでした。



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