他の金融商品との損益の通算の関係
2012年1月より「取引所取引」と「店頭取引」とで異なっていた税制が『申告分離課税』に統一されました。
これにより、2012年1月1日以降の決済分からは、当社の店頭FX『FX24』、店頭CFD『インヴァストCFD』をはじめとする店頭取引も「申告分離課税」が適用されており、2012年度の申告分より、「当社サービス間の損益通算が可能」となりました。
なお、新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、従来の税制が適用されますので、ご注意ください。
※2012年1月からの変更点は背景が黄色の箇所。(×→○に変更)
○・・・損益の通算可 ×・・・損益の通算不可
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取引所FX 「くりっく365」 「大証FX」 |
取引所商品先物取引 「くりっく株365」 日経225先物 商品先物取引 |
店頭FX 「FX24」 「シストレ24」 |
店頭CFD 「インヴァストCFD」 |
上場株式 投資信託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引所FX | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| くりっく株365 日経225先物 商品先物取引 |
○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 店頭FX | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| CFD | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 上場株式 投資信託 |
× | × | × | × | ○ |
損益の通算例
2012年1月1日以降の決済分からは、当社の店頭FX『FX24』、店頭CFD『インヴァストCFD』をはじめとする店頭取引も「申告分離課税」が適用され、当社で取扱う全てのサービス間の損益が通算可能となりました。
●2012年1月1日以降の決済分からは、下記A~Eの取引の損益は全て合算できます。
また、複数の会社で取引を行った場合も、通算することができます。

●A~Eの取引の課税所得は、
100万円(A)-30万円(B)-50万円(C)+ 80万円(D) + 40万円(E) =+ 140万円
納税額は、140万円×20%=28万円となります。
なお、株式の現物取引は「申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等」に区分されますので、取引所先物取引や店頭取引の損益と通算することはできません。
【ご参考】2012年1月1日以前の損益通算例