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取引所取引と店頭取引との税金の違い (2012年1月1日 税制改正以前)

2012年1月1日までは、取引所先物取引(くりっく365・くりっく株365)と店頭取引(FX24・シストレ24・CFD)には、以下のような課税方式の違いがありました。

2012年1月1日以降の決済分からは、取引所先物取引の課税方法が店頭取引にも適用されています。

なお、新税制(申告分離課税)が適用されるのは、2013年の確定申告(2012年分)からとなります。2012年の確定申告(2011年分)は、従来の税制が適用されますので、ご注意ください。

  取引所先物取引
くりっく365、くりっく株365
店頭取引 ※
FX24、シストレ24、CFD
所得区分 雑所得(または、事業所得) 雑所得(または、事業所得)
課税方法 申告分離課税
(他の所得と分離して課税)
総合課税
(他の総合課税の所得と合算して課税)
税率 合計20%
(所得税 15%、住民税 5%)
合計15~50%
(所得税 5~40%、住民税 10%)
繰越控除 今年の損失と、翌年・2年後・3年後までの
利益を通算できる
※毎年、確定申告が必要
繰越控除はできない
(赤字は切捨て)
損益の通算 取引所で行う先物取引の損益と通算可能
例)日経225先物、商品先物取引など
店頭で行う先物取引、総合課税の
雑所得の損益と通算可能
例)年金、講演料など

※上記記載の「店頭取引」の税制は、2011年12月31日決済分まで適用されています。
 2012年1月1日決済分からは、取引所先物取引の課税方法が店頭取引にも適用されています



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